2012-08-27 第180回国会 参議院 決算委員会 第8号
国がここは積極的にやるというふうに何回も国会で答弁しておきながら、こういう私は逃れ方はいけないのではないかなと思いますけれども。
国がここは積極的にやるというふうに何回も国会で答弁しておきながら、こういう私は逃れ方はいけないのではないかなと思いますけれども。
それで、原則適用してそういう逃れ方に対して道をふさいだということであります。 大事な点は、委員御指摘のとおり、ならばその法をきちっと執行して実を上げていくという体制をどうとっていくかということであります。現状でも、例えば、十九年度の処分件数でいえば、経済産業省、都道府県ともに過去最高、四十件、百四十件というふうになっているわけであります。
それについて、もちろん逃れ方もあるんでしょうけれども、例えば印紙税のようなもの、あるいは契約書が交わされないコンピューター画面での出来事であっても、イギリスの印紙補完税のようなものですね、こういう流通税でもってバックアップしていくということはある程度やらなきゃいけないし、やれるんだろうというふうに思います。
この規定に書いてありまする辯護人は一生懸命に罷免を逃れる方へ進んでいく。そこで裁判員は獨立の精神、どの政黨からも、どの機關からも制肘を受けないで正しく判斷する。これでなければ機構というものは完成しておるとは言えない。私はこれはどうも滑稽な條文だと思う。「訴追委員は、獨立してその職權を行う」。實に法律的に古今に例のない條文であろうと私は思う。この點もお考えを願わなければならぬ。